失業と認定されず、基本手当の支給を受けられないケース@
・病気やケガのためすぐには就職できないとき
・定年などにより退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚して家事に専念するとき
・妊娠・出産・育児などにより就職することができないとき
・家事手伝いや家業に従事し、就職することができないとき
失業と認定されず、基本手当の支給を受けられないケースA
・親族の看護等でしばらく就職ができないとき
・すでに新しい仕事に就いているとき(収入の有無を問わず)
・すでに自営をはじめているとき、またはその準備を開始しているとき
・会社の役員に就任したとき
・学業に専念するとき
失業とみなされないケースとしては他にもあります。特別な理由がないのに、就職することがほとんど不可能な職業、賃金、勤務時間その他の条件にこだわり続ける人も、就職の意思、能力がないものとして失業とみなされない場合があります。しかし、病気やけが、妊娠、出産、育児、配偶者の海外勤務に本人が同行する場合などの理由により職業に就くことができないときは、『受給期間の延長制度』を利用できる場合があります。
失業の状態である人が支給を受けることができる基本手当ですが、その基本手当が受けられない人がいます。